写真提供:wikipedia.org
労働が禁止されたのは、日曜および正教の次の祭日だ(日付はユリウス暦。グレゴリオ暦は、21世紀なら、これに13日を足すので、ユリウス暦で1月1日は、グレゴリオ暦では1月14日になる)。
1月1日:主の割礼祭
1月6日:主の洗礼祭
3月25日:生神女福音祭(カトリック教会の受胎告知に相当)
8月6日:主の顕栄祭(変容祭)
8月15日:生神女就寝祭
9月8日:生神女誕生祭
12月25,26日:主の降誕祭
受難週(復活祭の前の1週間)の金曜日と土曜日
光明週間(復活祭の後の1週間)の月曜日と火曜日
升天祭(しょうてんさい。復活祭から40日後)
五旬祭(聖霊降臨祭)
以上の14日である。
正教徒以外の者は、他の日に振り替えることができた。法律の実施状況は、各職種の監督機関が監視した。
とはいえ、数多くの例外が設けられ、雇用者と労働者は“契約を結んで”日曜労働を行うことができたので、日曜労働禁止が国民全体に及んだとは到底いえない。また出来高払いの場合も、この限りではなかった。
週休二日制の実現までには、さらに100年近く待たねばならない。
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