日曜の労働を法律で禁止

写真提供:wikipedia.org

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1897年の今日、6月2日に、皇帝ニコライ2世が、工場その他の施設での日曜祭日の労働を禁止する法令を布告した。

 労働が禁止されたのは、日曜および正教の次の祭日だ(日付はユリウス暦。グレゴリオ暦は、21世紀なら、これに13日を足すので、ユリウス暦で1月1日は、グレゴリオ暦では1月14日になる)。

 

1月1日:主の割礼祭

1月6日:主の洗礼祭

3月25日:生神女福音祭(カトリック教会の受胎告知に相当)

8月6日:主の顕栄祭(変容祭)

8月15日:生神女就寝祭

9月8日:生神女誕生祭

12月25,26日:主の降誕祭

受難週(復活祭の前の1週間)の金曜日と土曜日

光明週間(復活祭の後の1週間)の月曜日と火曜日

升天祭(しょうてんさい。復活祭から40日後)

五旬祭(聖霊降臨祭)

 

以上の14日である。

 正教徒以外の者は、他の日に振り替えることができた。法律の実施状況は、各職種の監督機関が監視した。

 とはいえ、数多くの例外が設けられ、雇用者と労働者は“契約を結んで”日曜労働を行うことができたので、日曜労働禁止が国民全体に及んだとは到底いえない。また出来高払いの場合も、この限りではなかった。

 週休二日制の実現までには、さらに100年近く待たねばならない。

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